大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1194 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠藤求の上告趣意について。

第一点所論は、事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、又同四

一一条を適用すべき場合とも認められない。

第二点所論は、被告人には他の共犯者との間に相互の意思連絡がないことを前提

として、原判決が最高裁判所の判例に違反すると主張するのである。しかし、第一

審判決の掲げる証拠によれば同判決認定の事実は十分認められ、同判決は被告人と

他の共犯者との間には相互に意思の連絡のあつたことを認定している。すなわち、

所論判例にいわゆる共同犯行の認識があつた事実を認定しているのである。されば

所論は、第一審判決の認定と異る事実を前提とする主張であつて、第一審判決及び

これを是認した原判決は何等前記判例に反する判断をしたものと言うことはできな

い。論旨は、それ故に採るを得ない。

よつて同法四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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